免許状、免許証について(アマチュア無線局)
2020/02/27 (木)
1.アマチュア無線局の移動する局の場合
「無線局免許状」は、常置場所に備え付けておく必要があります。
免許状を持ち歩くことは「違反」になります。
提示義務なし
電波法施行規則第38条3項
2.無線従事者免許証は、アマチュア業務に従事中(無線設備の操作・運用中)は
「携帯」している必要があります。
未携帯の罰則なし、提示義務なし
電波法施行規則第38条10項
1.アマチュア無線局の移動する局の場合
「無線局免許状」は、常置場所に備え付けておく必要があります。
免許状を持ち歩くことは「違反」になります。
提示義務なし
電波法施行規則第38条3項
2.無線従事者免許証は、アマチュア業務に従事中(無線設備の操作・運用中)は
「携帯」している必要があります。
未携帯の罰則なし、提示義務なし
電波法施行規則第38条10項