電波法80条 - CQNET鹿児島
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電波法80条

2020/02/28 (金)

「無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない」

「この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき」

電波法80条の報告をしたのに全く改善されないなどの

行政などへの苦情や意見は、総務省行政相談センター