通信の秘密
2022/11/19 (土)
通信の秘密
電波法第59条
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、
特定の相手方に対して行われる無線通信を
傍受してその存在若しくは内容を漏らし、
又はこれを窃用してはならない。
電波法第109条
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、
又は窃用した者は、
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た
前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。